民泊制度ポータルサイトの住宅宿泊事業法(民泊新法)届出を格安代行
ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。
しかし、ご自身で申請するにはスキャナーやマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…
それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?
私達、横浜 スリーホームは業界最安値を目指しています!
住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。
基本料金 | 届出手続き | 19,800円 |
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任意 オプション 料金 | 消防法令図面作成 5部屋規模 | 50,000円 |
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図面作成測量込み 5部屋規模 | 70,000円 | |
報告書類の作成 2か月 | 15,000円 |
住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | 交付後の書類作成 1セット | 35,000円 |
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組織図作成 1形式 | 5,000円 |
住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | オリジナル約款作成 日本語 | 30,000円 |
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約款作成 英語訳 | 50,000円 | |
組織図作成 1形式 | 5,000円 |
ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士横浜
スリーホームは手を抜きません
横浜の民泊新法届出代行の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。
STEP2:消防法令適合通知書申請
住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、横浜の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。
STEP3:消防署による現地視察
消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、横浜の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。
STEP4:民泊新法の届出書類作成
民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。
STEP5:電子システムで届出申請
横浜の民泊新法の届出は電子システムで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が運営する民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後横浜の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。
STEP6:民泊届出申請完了
お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は横浜では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、横浜 で正規に営業をして頂く流れになります。
横浜の届出登録代行まずはご相談ください
私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
私たちをご検討頂く横浜
の皆さまへ
これから横浜で民泊新法の届出を始める住宅宿泊事業者・管理業・仲介業の皆様へ。
横浜は、日本の市町村で最も人口の多い市で、その人口は四国の人口に匹敵するそうです。つまり、そこらの県よりも、市である横浜のほうが人口が多く、街が発展しているということです。
そんな横浜は、観光スポットも有名所が非常に多くあります。横浜みなとみらいもそうですし、中華街もあります。横浜赤レンガ倉庫によこはまコスモワールドも。
また、横浜スタジアムに横浜国際総合競技場もありますので、スポーツ観戦を目当てに横浜に訪れる人も非常に多いかと思います。どちらも非常に有名で大規模な施設ですので、そういった面でもやはり横浜は違うなという印象です。
八景島シーパラダイスがあるのも横浜です。子供によし、デートによし、大人同士で友人同士で遊ぶのもよし、といった施設になっているので、横浜を遊びつくそうと思ったらどのくらい時間があったらいいのかわからないほどです。
これだけ大きな都市ですので、観光だけでなく、とりあえず横浜へ行けば楽しい、間違いがない、といった気持ちで、仲間との待ち合わせ場所に選ぶということもありますね。ショッピングもグルメもエンターテイメントも、なんでも揃っていますので、楽しくないわけがありません。
民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録を行う住宅宿泊事業者様や住宅管理業者様、住宅宿泊仲介業者様は、外国人の方へ向けて、民泊を提案している方がほとんどかと思います。
上述の通り横浜は非常に大きな都市でなんでも揃っていますので、日本のグルメを楽しむのでも日本の観光名所を巡るのでも、なんでも企画できるかと思います。
また、横浜には横浜外国人墓地というものもありますので、訪日される外国人の人にとっては、こういった場所へ行くことを目的にしている人もいるかも知れません。
横浜はなんでもありますので、逆に言えば、どうしたらいいのか迷ってしまう人もいるかも知れませんね。そういう外国人観光客のために、民泊とあわせて、横浜のおすすめ観光やちょっとした面白い場所、たまの休憩ができるポイントなどを紹介してみるというのも、ありがたがられるかもしれません。
横浜は、住宅宿泊事業法での民泊の営業について、条例を定めて独自のルールをつくっています
例えば、低層住居専用地域に置いては、週末しか民泊の営業をすることができません。ですので、当然民泊の営業をすることが出来る期間は、1年の180日を下回ることになるでしょう。
全く民泊が出来ない、というわけではないのですが、こういった地域の独自ルールは、その地域の住民の保護を重視している部分が大きいですので、横浜の条例には合理的な理由があるといえます。
どの地域で民泊を始めるのか、ということが横浜では非常に重要になってきますので、民泊を考える時は、なによりもまず地域の確認から始めて下さい。そして、ホスト様のお考えやご要望によっては、旅館業法の許可を取得するべき時も出てくるかもしれませんので、そのあたりもよく調べていただいたほうがいいかと思います。
いずれにせよ、届出や登録などの手続きをしないことには、違法民泊であることは免れられませんので、まずは現状の確認から始めて、規制をクリアし、適正な運営を心がけたいものです。
私達としても、正規の方法で堂々と営業をして頂くために、横浜の皆様のお力になれますようにお手伝いをしていきたいと思います。
この情報は2018年3月15日現在の情報です。訂正などは随時行う予定ですが、正確な情報などにつきましては、恐れ入りますが事業者様でお調べくださいませ。
横浜での民泊の届出・登録をご検討の方は、是非お気軽にお問い合わせくださいませ。