民泊制度ポータルサイトの住宅宿泊事業法(民泊新法)届出を格安代行
ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。
しかし、ご自身で申請するにはスキャナーやマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…
それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?
私達、葛飾区 スリーホームは業界最安値を目指しています!
住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。
基本料金 | 届出手続き | 19,800円 |
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任意 オプション 料金 | 消防法令図面作成 5部屋規模 | 50,000円 |
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図面作成測量込み 5部屋規模 | 70,000円 | |
報告書類の作成 2か月 | 15,000円 |
住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | 交付後の書類作成 1セット | 35,000円 |
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組織図作成 1形式 | 5,000円 |
住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | オリジナル約款作成 日本語 | 30,000円 |
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約款作成 英語訳 | 50,000円 | |
組織図作成 1形式 | 5,000円 |
ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士葛飾区
スリーホームは手を抜きません
葛飾区の民泊新法届出代行の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。
STEP2:消防法令適合通知書申請
住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、葛飾区の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。
STEP3:消防署による現地視察
消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、葛飾区の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。
STEP4:民泊新法の届出書類作成
民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。
STEP5:電子システムで届出申請
葛飾区の民泊新法の届出は電子システムで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が運営する民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後葛飾区の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。
STEP6:民泊届出申請完了
お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は葛飾区では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、葛飾区 で正規に営業をして頂く流れになります。
葛飾区の届出登録代行まずはご相談ください
私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
私たちをご検討頂く葛飾区
の皆さまへ
これから葛飾区で民泊新法の届出を始める住宅宿泊事業者・管理業・仲介業の皆様へ。
葛飾区で民泊に関わっていらっしゃる皆様、初めまして!
当社は、民泊の届出・登録の代行サービス『スリーホーム』を運営しております行政書士事務所です。
この度の民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録の制度開始に伴い、葛飾区での民泊営業にあたって、住宅宿泊事業者様は各都道府県への届出が、住宅管理業者様は国土交通省、そして住宅宿泊仲介業者様は観光庁への登録が必須になりました。
葛飾区で有名な地域といえば、千住でしょうか。千住大橋は、松尾芭蕉のおくのほそ道のスタート地点とも言われているそうで、現在では記念の石碑が立てられています。千住大橋は隅田川で最も古い橋でもあるそうで、歴史にゆかりの有る観光スポットとしては外せませんね。
観光といえば神社やお寺も外せません。葛飾区には勝専寺という、別名赤門寺というお寺もあり、こちらも歴史的に重要な観光スポットになります。一月には祭事もあるそうで、多くの観光客で賑わうそうです。
また、葛飾区の北千住には石洞美術館という施設もあります。建設されたのは比較的最近なのですが、世界各地の美術品が所蔵されていて、かなりボリュームのある観光を楽しむことができるとのこと。
葛飾区には舎人公園もありますね。バーベキューをガッツリ楽しむこともできますし、夏休み期間にはウォータースライダーもあるそうで、子どもに人気の公園になっています。
ちょっと疲れたら、葛飾区の先頭を巡ってみるというのも一つの手かもしれません。葛飾区の先頭は、葛飾区観光交流協会がピックアップするほどで、リラクゼーションとして最適です。
民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録を行う住宅宿泊事業者様や住宅管理業者様、住宅宿泊仲介業者様は、外国人の方へ向けて、民泊を提案している方がほとんどかと思います。
葛飾区には、葛飾区の良さを外国の方々に広めようと活動している方がおり、寿司作り体験などが実施されていたりします。ワークショップでは様々な国の外国人が集まり交流をしたり、西新井大師でのまつりで日本のお神輿などを体験することも可能なようです。
外国人向けの民泊を営業では、今後も葛飾区の良さをPRしていくことが重要になってくると想像できます。
その他にも、民泊を使って日本にいらっしゃる外国人へ、葛飾区の観光やちょっとした面白い場所、たまの休憩ができるポイントなどを紹介してみることができれば、他とは一味違う強みになるかもしれません。
葛飾区は、民泊について独自ルールを定めています。条例によって、周辺の住民に対して書面による説明が必要なことになりました。また、住居専用地域では、営業が可能なのは基本的に週末のみということになります。ゴミの処分についても、法令に基づいた処理が必要と明記されました。
葛飾区は北や東にかけて住居専用地域が広範囲にありますので、営業日について注意していかねばならないホストの方は多いのかと思います。
民泊を行っていく上で決して無視できないのが地域の独自ルールですので、住宅宿泊事業法と関連法令に合わせて、今後も条例の動きに目を光らせておきましょう。
また、状況によっては、旅館業法に基づく許可を取得するほうがホストの要望にがっちしていることもあるかもしれません。そういった部分についても、合わせて考えていく必要がありそうです。
いずれにせよ、届出や登録などの手続きをしないことには、違法民泊であることは免れられませんので、まずは現状を確認し、規制をクリアし、適正な運営を心がけましょう。
私達としても、正規の方法で堂々と営業をして頂くために、葛飾区の皆様のお力になれますようにお手伝いをしていきたいと思います。
この情報は2018年3月15日現在の情報です。訂正などは随時行う予定ですが、正確な情報などにつきましては、恐れ入りますが事業者様でお調べくださいませ。
葛飾区での民泊の届出・登録をご検討の方は、是非お気軽にお問い合わせくださいませ。