消防法令適合通知書申請って何ですか?
消防法令適合通知書申請って何ですか?|皆様から頂くQ&A
民泊の申請を難しくしている一番の原因が、この消防法令適合通知書申請ではないかと思います。
これがどのような意味をもち、どのような手続きが必要なのかをご説明します。
まず、なぜこの消防法令適合通知書申請が大事かと言うと、そもそも民泊新法の申請には『消防法令適合通知書』の提出が必須だからです。
この『消防法令適合通知書』をもらうために行うのが『消防法令適合通知書申請』になります。
・消防法令適合通知書申請の意味
民泊は、空き物件や部屋を一般の宿泊者に貸し出す訳ですから、当然に安全面に配慮が必要になります。
ここで出てくるのが、消防法です。
例えば、消火設備が整っているのか、避難経路は確保されているのか、出火させないような対策はできているのかなど、人命に関わる部分ですので、しっかりと規定が設けられています。
規定の一例をあげてみましょう。
・消火器・・・延面積150㎡以上の施設に設置
・屋内消火栓・・・延面積700㎡以上の施設に設置
・漏電火災警報器・・・延面積150㎡以上
などになります。
この規定に適合していますよというのを、消防署に届出る訳です。
元々民泊新法ができるまでは、旅館法や簡易宿所などと同等の範囲で考えられていましたが、旅館や民宿なども消防法に基づいた安全対策をしています。
(規定に適合していないとそもそも営業ができません)
・どのような手続きが必要か
まず、部屋の測量と、図面の作成が必要です。
消防法の規定通りの対策ができていることを図面で説明します。
その図面と申請書を消防署に提出して申請し、その情報を元に、消防署員が実際の部屋を見に視察に来ます。
ここで問題がなければ、審査を待ち、だいたい1~2週間くらいで消防法令適合通知書が発行されるという流れです。
繰り返しになりますが、民泊を行うにあたっては、消防法令適合通知書申請が必須になります。
これがなければ届出をしても意味がありませんので【あらかじめ】取得しましょう。
ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。
しかし、ご自身で申請するにはスキャナーやマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…
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STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。
STEP2:消防法令適合通知書申請
住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、東京の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。
STEP3:消防署による現地視察
消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、東京の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。
STEP4:民泊新法の届出書類作成
民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。
STEP5:電子システムで届出申請
東京の民泊新法の届出は電子オンラインで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が解説している民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後東京の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。
STEP6:民泊届出申請完了
お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は東京では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、東京で正規に営業をして頂く流れになります。