住居専用地域と文教地区
住居専用地域と文教地区|皆様から頂くQ&A
東京23区は、この度の民泊制度に対して大変敏感でした。
民泊新法の制定に加えて、それぞれほとんどの区で、独自の条例を設け、規制をかけています。
この条例については、新法とプラスで規制がかかるため、必ずチェックしなければなりません。
条例を見ていくと、この記事のタイトルにもあります、住居専用地域と文教地区という言葉が多くでてきます。
例えば、新宿では、民泊営業を住居専用地域においては月曜日正午から金曜日正午まで営業を禁止する方針です。
また、文京区では、文教地区の民泊営業を金曜の正午から日曜の正午のみにする方針です。
このように、民泊の営業する場所に規定がかかります。
では本題ですが、住居専用地域と文教地区というのは何でしょうか。
◇用途地域について
まず、住居専用地域と文教地区などは、総称として【用途地域】と言います。
用途地域とは、国が都市計画法で定めているもので、簡単に言えば、その土地を何に使っていいか、使ってならないかを決めているということです。
例えば、第一種低層住居専用地域という区域は、低層住宅しか建てることができません。
もし、高い建物を建てたい場合には第二種中高層住居専用地域、など、その用途によって場所が決まっているということですね。
ですから、住居専用地域というのは、この用途地域で住宅専用と決められた場所のことを指します。
文教地区は、特別用途地区というものになりますが、学校や図書館など、文学教育関連の施設が多い地域が文教地区として分けられています。
ご自身の民泊施設が、どの区分にあるのかは【用途地域マップ】というもので調べることができます。
もし、確実な情報が知りたければ、役所などに問合せるのが最もいい方法です。
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STEP6:民泊届出申請完了
お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は東京では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、東京で正規に営業をして頂く流れになります。