東京で民泊新法の届出代行!

東京の住宅宿泊事業法(民泊新法)届出申請を格安で代行します。

住宅宿泊事業者様・管理業者様
東京スリーホームで
民泊のシステム届出を丸投げ代行OK!

東京民泊の電子申請や届出を行政書士が代行!図面や提出書類の準備もサポートします。

電子システムって何ですか?

電子システムって何ですか?|皆様から頂くQ&A

今回の民泊新法の届出(登録)は、基本的には電子システムというものを使って行います。

このシステムは観光庁が整備しており、下記のURLになります。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/registration.html

基本的には申請がオンラインでできるというものです。

オンラインのシステム申請の手順をご説明したいと思います。

1、メールアドレスを準備します。
2、上記URLの『まだ利用者登録をされていない方』から利用者登録を行います。
3、事業者区分(住宅宿泊事業者・管理業者・仲介業者)を選び、氏名とアドレスを打ち込みます。
4、ここで打ち込んだメールアドレスに、民泊システムから登録用のURLが届きますので、クリックします。
5、任意のパスワードを打ち込み、登録完了です。

これで登録が完了し、ログインできるようになります。

一点注意点としては、ログインする時の『ユーザー名』は、最初に打ち込んだメールアドレスではなく【システム側から送られてきた最初のメール】に記載されているものになります。

打ち込んだメールアドレスの末に小文字の英語などが追加されていますので、そのままコピーして使うか、手打ちする場合には見落とさぬようになさってください。

ご自身の選んだ事業者区分ごとにページが違いますので、そのまま個人か法人かを選択しながら、届出の情報を埋めていきます。

ページの下側に、必須の添付書類なども自動ででてきますので、準備をして一緒に届出をします。

※このシステムで案内されている必須書類は、最低限の書類になります。各自治体や条例ごとに、追加で必要な書類がありますので、必ずご自身で確認してください。

このシステムの使い方などは、電子システム画面にマニュアルもありますので、ご参照ください。

また、住宅宿泊事業者は、2か月に1度、宿泊者の情報を報告する義務があります。

報告する項目は

・届出番号
・報告期間
・宿泊者数
・宿泊日数
・延べ人数
・国籍

などがあります。

この報告にも、電子システムを利用しますので、届出時に使ったユーザー名やパスワードはしっかりと保管しておかねばなりません。

ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。

しかし、ご自身で申請するにはスキャナーマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…

それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?

私達、東京スリーホームは業界最安値を目指しています!

住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。

基本料金届出手続き19,800円
任意
オプション
料金
消防法令図面作成
5部屋規模
50,000円
図面作成測量込み
5部屋規模
70,000円
報告書類の作成
2か月
15,000円
※1物件の料金です

住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行

基本料金登録手続き29,800円
登録免許税申請に必ずかかるお金です90,000円
任意
オプション
料金
交付後の書類作成
1セット
35,000円
組織図作成
1形式
5,000円

住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行

基本料金登録手続き29,800円
登録免許税申請に必ずかかるお金です90,000円
任意
オプション
料金
オリジナル約款作成
日本語
30,000円
約款作成
英語訳
50,000円
組織図作成
1形式
5,000円

ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士東京スリーホームは手を抜きません

東京の民泊新法届出代行の一例

STEP1:お問い合わせ

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まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。

STEP2:消防法令適合通知書申請

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住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、東京の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。

STEP3:消防署による現地視察

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消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、東京の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。

STEP4:民泊新法の届出書類作成

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民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。

STEP5:電子システムで届出申請

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東京の民泊新法の届出は電子オンラインで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が解説している民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後東京の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。

STEP6:民泊届出申請完了

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お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は東京では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、東京で正規に営業をして頂く流れになります。

東京の届出登録代行まずはご相談ください

私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
私たちをご検討頂く東京の皆さまへ

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