民泊制度ポータルサイトの住宅宿泊事業法(民泊新法)届出を格安代行
ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。
しかし、ご自身で申請するにはスキャナーやマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…
それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?
私達、練馬区 スリーホームは業界最安値を目指しています!
住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。
基本料金 | 届出手続き | 19,800円 |
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任意 オプション 料金 | 消防法令図面作成 5部屋規模 | 50,000円 |
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図面作成測量込み 5部屋規模 | 70,000円 | |
報告書類の作成 2か月 | 15,000円 |
住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | 交付後の書類作成 1セット | 35,000円 |
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組織図作成 1形式 | 5,000円 |
住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | オリジナル約款作成 日本語 | 30,000円 |
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約款作成 英語訳 | 50,000円 | |
組織図作成 1形式 | 5,000円 |
ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士練馬区
スリーホームは手を抜きません
練馬区の民泊新法届出代行の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。
STEP2:消防法令適合通知書申請
住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、練馬区の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。
STEP3:消防署による現地視察
消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、練馬区の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。
STEP4:民泊新法の届出書類作成
民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。
STEP5:電子システムで届出申請
練馬区の民泊新法の届出は電子システムで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が運営する民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後練馬区の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。
STEP6:民泊届出申請完了
お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は練馬区では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、練馬区 で正規に営業をして頂く流れになります。
練馬区の届出登録代行まずはご相談ください
私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
私たちをご検討頂く練馬区
の皆さまへ
これから練馬区で民泊新法の届出を始める住宅宿泊事業者・管理業・仲介業の皆様へ。
練馬区で民泊に関わっていらっしゃる皆様、初めまして!
当社は、民泊の届出・登録の代行サービス『スリーホーム』を運営しております行政書士事務所です。
この度の民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録の制度開始に伴い、練馬区での民泊営業にあたって、住宅宿泊事業者様は各都道府県への届出が、住宅管理業者様は国土交通省、そして住宅宿泊仲介業者様は観光庁への登録が必須になりました。
練馬区で一番有名なのは、もしかしたらとしまえんかもしれませんね。東京や埼玉など、アクセスができる地域に住んでいる人であれば、子供の頃にとしまえんで遊んだという人も多いかと思います。ただ、としまえんが練馬区にある、ということを知らない人は結構いらっしゃるような気もします。
練馬区では、石神井も有名ですね。石神井公園は都民の間で人気がある公園で、桜の季節には花見で賑わいます。トイレなどの設備がいいとも評判で、時期を見て一度遊びに行くのもいいと思います。
また、公園では光が丘公園も練馬区の中では有名ですね。銀杏並木の綺麗さが評判で、バーベキューなんかもすることができるようです。テニスコートなどのスポーツの施設も充実しているので、都民の方々も、遊びたい方も、楽しく利用したくなるような公園です。
また練馬区にはちひろ美術館もあります。絵本画家のいわさきちひろが亡くなるまで過ごした跡地に立てられた美術館だそうです。子どもからお年寄りまで、だれもが分け隔てなく楽しめる、そんな美術館になっています。
観光にちょっと疲れた時は、温泉に入るのもいいですね。豊島園庭の湯という温泉は、練馬区ではかなり有名で、かなりのリラクゼーションを楽しむことができそうです。。
民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録を行う住宅宿泊事業者様や住宅管理業者様、住宅宿泊仲介業者様は、外国人の方へ向けて、民泊を提案している方がほとんどかと思います。
練馬区は、外国人に向けて英語、中国語、ハングルなどの言語で、日本語を勉強するための情報や、生活するための様々な情報を提供しています。外国人住人は東京23区でもかなり少ないのですが、練馬区は都心近くに立地していることもありますので、今後動きがあるかもしれません。
外国人向けの民泊を営業していこうという意図がもしあるのであれば、都心に近いという立地を活かしたPRが今後の肝になってくると想像できます。
その他にも、民泊を使って日本にいらっしゃる外国人へ、練馬区の観光やちょっとした面白い場所、たまの休憩ができるポイントなどを紹介してみることができれば、他とは一味違う強みになるかもしれません。
練馬区は、民泊について独自ルールを定めていく予定になっています。住居専用地域が区の面積の多くを占めている都合もあり、週末のみの営業しか許可されない区域がほどんどになるかもしれません。また、周囲の住民に対する説明会の開催も必要になるなど、規制が強められる部分も多そうです。
ルールの確定はまだこれからになっていくかと思いますが、条例についてパブリックコメントを募集し、施行を目指しているようですので、練馬区で民泊を営業しようと考えている方は、通常よりもよりルールの意識を高めていく必要が有るかと思います。。
民泊のルール以外の方法を考えてみると、通常の旅館業法に基づく方法しかありません。ですので、規制を守って民泊を運営するために、場合によっては旅館業法の許可へシフトすべき方も生まれてくる可能性もあります。
とはいえ、旅館業法に基づく許可は用途地域などの規制がそもそも難しいなどありますので、新法の混乱に流されず、必要な情報を収集していくしかないでしょう。
いずれにせよ、届出や登録などの手続きをしないことには、違法民泊であることは免れられませんので、まずは現状を確認し、規制に眼を光らせていただければと思います。
正規の方法で堂々と営業をして頂くためにも、練馬区の皆様のお力になれますようにお手伝いをしていきたいと思います。
この情報は2018年3月15日現在の情報です。訂正などは随時行う予定ですが、正確な情報などにつきましては、恐れ入りますが事業者様でお調べくださいませ。
練馬区での民泊の届出・登録をご検討の方は、是非お気軽にお問い合わせくださいませ。