必ずご覧ください(規約)
必ずご覧ください(規約)|皆様から頂くQ&A
■利用規約
この利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,民泊代行スリーホームを運営する行政書士さいたま新都心事務所(以下,「当社」といいます)がこのウェブサイト上で提供するサービス、及びそれに付随する全てのサービス(以下,「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。ご利用の皆さま(以下,「ユーザー」といいます)には,本規約に従って,本サービスをご利用いただきます。また、民泊届出のシステムに関する規約については、観光庁の民泊制度ポータルサイトをご覧いただき、そちらに従ってください。
第1条(適用)
本規約は,ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
第2条(禁止事項)
ユーザーは,本サービスの利用にあたり,以下の行為をしてはなりません。
(1)法令または公序良俗に違反する行為
(2)犯罪行為に関連する行為
(3)当社のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり,妨害したりする行為
(4)当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
(5)他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
(6)他のユーザーに成りすます行為
(7)当社のサービスに関連して,反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
(8)その他,当社が不適切と判断する行為
第3条(本サービスの提供の停止等)
当社は,以下のいずれかの事由があると判断した場合,ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
(1)本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
(2)地震,落雷,火災,停電または天災などの不可抗力により,本サービスの提供が困難となった場合
(3)コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
(4)あらかじめ紛争性が認められる事案の相談や依頼のような、越権行為の可能性がある場合
(5)その他,当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
第4条(利用制限および登録抹消)
当社は,以下の場合には,事前の通知なく,ユーザーに対して,本サービスの全部もしくは一部の利用を制限することができるものとします。
(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)申告情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(3)その他,当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
第5条(利用料金および支払方法)
ユーザーは,本サービスの利用について,当社が別途定め,本ウェブサイトに表示する利用料金を,当社が指定する方法により支払うものとします。
ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合には,ユーザーは年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第6条(キャンセル規定)
お客様のご都合で取消される場合には、次の料率でキャンセル料をいただきます。
(1)お申込み後、当社が行う手続き完了前のお申込み取り消しについては利用料の半額をお支払いいただくものとします。
(2)お申込み後、当社が行う手続き完了後のお申込み取り消しについては利用料の全額をお支払いいただくものとします。
(3)お申込み後の連絡不通については利用料の全額をお支払いいただくものとします。
(4)着手金を頂いている場合、ユーザー都合のお申込み取り消しについては着手金を返還しないものとします。
(5)当社とユーザー間で協議の上、別途取り交わしがある場合、そちらを優先するものとします。
第7条(免責事項)
(1)当社は、当社の責めに帰すべき事由により、ユーザーに損害を与えた場合には、その損害を賠償します。
(2)当社の賠償額は、賠償の原因となる事由が発生した時点からユーザーが支払った利用料金の総額30パーセントを限度に損害を賠償します。
(3)当社は、本サービスの利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性等について、保証をしないものとします。
(3)当社は、本サービスの利用を通じて得た情報等に起因してユーザーに対し損害が生じた場合、ユーザーが支払った利用料金の総額30パーセントを限度に損害を賠償します。
(4)本サイトを通じて提供される情報・サービスに関し、ユーザーと他のユーザーあるいは第三者と紛争が生じた場合は、ユーザーは、自己の費用と責任においてこれを解決するものとします。
(5)当社は、信頼できる情報をユーザーへお届けすべく努力をしていますが、サービスの品質につきましては、情報の適合性、完全性、正確性、安全性、合法性、最新性その他、保証を致しません。
第8条(サービス業務内容)
当社は,法律関係の紛争の代理等を致しません。
サービスにお申込みの際には、将来に渡り法律関係の権利義務に関する争い、またはその疑義のある事案ではないことをユーザー自身が保証するものとします。
第9条(サービスの変更中止等)
当社は,ユーザーに通知することなく,本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとします。
第10条(利用規約の変更)
当社は,必要と判断した場合には,ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。
第11条(通知または連絡)
ユーザーと当社との間の通知または連絡は,当社の定める方法によって行うものとします。
第12条(権利義務の譲渡の禁止)
ユーザーは,当社の書面による事前の承諾なく,利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し,または担保に供することはできません。
第13条(準拠法・裁判管轄)
本規約の解釈にあたっては,日本法を準拠法とします。
本サービスに関して紛争が生じた場合には,当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
■同意事項
当社のサービスの提供を受ける者は、料金の発生の可否に関わらず、下記事項に同意ください。
・相談依頼者は本案件の依頼時点で紛争性がないこと。
・届出登録に関して保証がないこと
・民泊事業に関する発番申請にかかる一切の件を委任すること
・消防署が求める書類については事業者様の責任にて申請をすること
・区からの発番をもって申請完遂とし、それ以外の発番には関わらない書類については全て事業者様の責任にて対応すること
・当サービスで当社が取得したメールアドレス等の個人情報について、当社にて厳重に管理させていただいた上で、メールマガジン等のサービス提供に利用させていただくことがあること
ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。
しかし、ご自身で申請するにはスキャナーやマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…
それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?
私達、東京スリーホームは業界最安値を目指しています!
住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。
基本料金 | 届出手続き | 19,800円 |
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任意 オプション 料金 | 消防法令図面作成 5部屋規模 | 50,000円 |
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図面作成測量込み 5部屋規模 | 70,000円 | |
報告書類の作成 2か月 | 15,000円 |
住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | 交付後の書類作成 1セット | 35,000円 |
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組織図作成 1形式 | 5,000円 |
住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | オリジナル約款作成 日本語 | 30,000円 |
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約款作成 英語訳 | 50,000円 | |
組織図作成 1形式 | 5,000円 |
ポータルサイトの届出システム申請代行でも
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行政書士東京スリーホームは手を抜きません
東京の民泊新法届出代行の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。
STEP2:消防法令適合通知書申請
住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、東京の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。
STEP3:消防署による現地視察
消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、東京の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。
STEP4:民泊新法の届出書類作成
民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。
STEP5:電子システムで届出申請
東京の民泊新法の届出は電子オンラインで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が解説している民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後東京の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。
STEP6:民泊届出申請完了
お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は東京では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、東京で正規に営業をして頂く流れになります。