大田区で民泊新法の届出代行!

大田区の住宅宿泊事業法(民泊新法)届出申請を格安で代行します。

住宅宿泊事業者様・管理業者様
大田区スリーホームで
民泊のシステム届出を丸投げ代行OK!

大田区民泊の電子申請や届出を行政書士が代行!図面や提出書類の準備もサポートします。

民泊制度ポータルサイトの住宅宿泊事業法(民泊新法)届出を格安代行

ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。

しかし、ご自身で申請するにはスキャナーマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…

それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?

私達、大田区スリーホームは業界最安値を目指しています!

住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。

基本料金届出手続き19,800円
任意
オプション
料金
消防法令図面作成
5部屋規模
50,000円
図面作成測量込み
5部屋規模
70,000円
報告書類の作成
2か月
15,000円
※1物件の料金です

住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行

基本料金登録手続き29,800円
登録免許税申請に必ずかかるお金です90,000円
任意
オプション
料金
交付後の書類作成
1セット
35,000円
組織図作成
1形式
5,000円

住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行

基本料金登録手続き29,800円
登録免許税申請に必ずかかるお金です90,000円
任意
オプション
料金
オリジナル約款作成
日本語
30,000円
約款作成
英語訳
50,000円
組織図作成
1形式
5,000円

ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士大田区 スリーホームは手を抜きません

大田区 の民泊新法届出代行の一例

STEP1:お問い合わせ

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まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。

STEP2:消防法令適合通知書申請

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住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、大田区 の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。

STEP3:消防署による現地視察

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消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、大田区 の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。

STEP4:民泊新法の届出書類作成

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民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。

STEP5:電子システムで届出申請

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大田区の民泊新法の届出は電子システムで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が運営する民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後大田区の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。

STEP6:民泊届出申請完了

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お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は大田区では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、大田区 で正規に営業をして頂く流れになります。

大田区の届出登録代行まずはご相談ください

私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
私たちをご検討頂く大田区の皆さまへ

これから大田区で民泊新法の届出を始める住宅宿泊事業者・管理業・仲介業の皆様へ。

大田区で民泊に関わっていらっしゃる皆様、初めまして!

当社は、民泊の届出・登録の代行サービス『スリーホーム』を運営しております行政書士事務所です。

この度の民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録の制度開始に伴い、大田区での民泊営業にあたって、住宅宿泊事業者様は各都道府県への届出が、住宅管理業者様は国土交通省、そして住宅宿泊仲介業者様は観光庁への登録が必須になりました。

大田区はこれぞ大田区という観光スポットがあるというよりは、街そのものを探索するのがいいと思います。

例えば蒲田であれば、レトロな雰囲気の中で、飲み屋さんをはしごするもよし、田園調布でお洒落に楽しむもよし、羽田の着いて次の日の観光の前に軽く周辺を楽しむもよし、気軽に気を張らずに散策するのがいいのではないでしょうか。

ちなみに外国人に喜ばれるかは分かりませんが、海外でもヒットした映画シンゴジラの中で、ゴジラが辿った蒲田のルートを見るという楽しみ方もあるかも知れません。

民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録を行う住宅宿泊事業者様や住宅管理業者様、住宅宿泊仲介業者様は、外国人の方へ向けて、民泊を提案している方がほとんどかと思います。

大田区は何といっても羽田の区。民泊事業者にとっては重要な意味を持ちます。

観光名所などがなくても、まず泊まる場所を探さねばならないのは羽田近隣になるでしょう。

もちろんこれは大田区も分かっているため、外国人向けにウェルカムショップやまちかど観光案内所という、観光客へのおもてなし制度を導入するそうです。

また、乗り継ぎとして羽田を利用する外国人にも、乗り継ぎまでの3時間程度で区内の名所を回るルートをいくつか作成して、街全体で外国人の取り込みを狙うとの動きもあります。

大田区は、元々、特区民泊の地域として民泊営業を展開していました。

しかし、この度の民泊新法では、かなり厳しい規定を設けています。

住居専用地域、工業地域、文教地区などは、終日民泊が禁止される可能性があります。

ただし、特区民泊自体は継続されるため、特区での許可を得られれば年間営業日数の上限180日の制約は受けず、最低宿泊日数も3日からで良い旨への方向になりそうです。

この情報は2018年3月15日現在の情報です。訂正などは随時行う予定ですが、正確な情報などにつきましては、恐れ入りますが事業者様でお調べくださいませ。

大田区での民泊の届出・登録をご検討の方は、是非お気軽にお問い合わせくださいませ。

大田区の届出登録代行まずはご相談ください