管理仲介の登録は絶対にできますか?
管理仲介の登録は絶対にできますか?|皆様から頂くQ&A
民泊のオンライン電子システムは、事業者の届出だけでなく、管理業者・仲介業者の登録にも使用されます。
申請の内容自体は事業者の届出よりも楽かも知れません。
(消防法令の部分や、建物の要件がない分)
しかし、だからと言ってとにかく登録すればOKという訳でもありません。
確かに申請書や添付書類自体は比較的楽ですが、事業者と同様に、システムで提示されている申請書や必要書類は、すでに登録に際して一定の規定をクリアしていることを想定して作られているのです。
ですから、管理業者・仲介業者の登録にも予めクリアしていなければならない規定があるということですね。
では、その規定について、下記にまとめたいと思います。
管理と仲介はほぼこの規定が一緒ですので、まとめて説明していきます。
◇登録が拒否される規定
1、成年被後見人又は被保佐人
→契約や事業を行う能力がないと判断される人
2、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
→破産手続きが終わっておらず、免責されていない人(法人)
3、禁固刑や罰金刑に処されてから5年以内の人
4、反社会的勢力関連の人(法人)
5、管理業を行う必要な体制が整っていない人(法人)
6、債務超過の人(法人)
おおむね上記の理解で問題ないと思います。
注意すべきは、6番の債務超過でしょうか。
売上が赤字だったとしても、資産が十分にあれば債務超過にはなりませんが、負債が資産を上回ってしまうと、ダメです。
また、この部分については、決算書を提出することになっていますので、勝手に負債がないというように宣言することもできません。
設立したばかりの管理仲介業の会社さんなどは、今までの決算書がないと思いますが、その場合は設立してから登録までの損益計算書などの決算書類等を出す形になります。
この規定をクリアしていなければ、オンラインで登録申請をしても許可がおりません。
ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。
しかし、ご自身で申請するにはスキャナーやマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…
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基本料金 | 届出手続き | 19,800円 |
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図面作成測量込み 5部屋規模 | 70,000円 | |
報告書類の作成 2か月 | 15,000円 |
住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
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STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。
STEP2:消防法令適合通知書申請
住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、東京の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。
STEP3:消防署による現地視察
消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、東京の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。
STEP4:民泊新法の届出書類作成
民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。
STEP5:電子システムで届出申請
東京の民泊新法の届出は電子オンラインで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が解説している民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後東京の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。
STEP6:民泊届出申請完了
お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は東京では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、東京で正規に営業をして頂く流れになります。