民泊制度ポータルサイトの住宅宿泊事業法(民泊新法)届出を格安代行
ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。
しかし、ご自身で申請するにはスキャナーやマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…
それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?
私達、台東区スリーホームは業界最安値を目指しています!
住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。
基本料金 | 届出手続き | 19,800円 |
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任意 オプション 料金 | 消防法令図面作成 5部屋規模 | 50,000円 |
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図面作成測量込み 5部屋規模 | 70,000円 | |
報告書類の作成 2か月 | 15,000円 |
住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | 交付後の書類作成 1セット | 35,000円 |
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組織図作成 1形式 | 5,000円 |
住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | オリジナル約款作成 日本語 | 30,000円 |
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約款作成 英語訳 | 50,000円 | |
組織図作成 1形式 | 5,000円 |
ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士台東区スリーホームは手を抜きません
台東区の民泊新法届出代行の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。
STEP2:消防法令適合通知書申請
住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、台東区の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。
STEP3:消防署による現地視察
消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、台東区の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。
STEP4:民泊新法の届出書類作成
民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。
STEP5:電子システムで届出申請
台東区の民泊新法の届出は電子システムで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が運営する民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後台東区の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。
STEP6:民泊届出申請完了
お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は台東区では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、台東区で正規に営業をして頂く流れになります。
台東区の届出登録代行まずはご相談ください
私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
私たちをご検討頂く台東区の皆さまへ
これから台東区で民泊新法の届出を始める住宅宿泊事業者・管理業・仲介業の皆様へ。
台東区で民泊に関わっていらっしゃる皆様、初めまして!
当社は、民泊の届出・登録の代行サービス『スリーホーム』を運営しております行政書士事務所です。
この度の民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録の制度開始に伴い、台東区での民泊営業にあたって、住宅宿泊事業者様は各都道府県への届出が、住宅管理業者様は国土交通省、そして住宅宿泊仲介業者様は観光庁への登録が必須になりました。
台東区は民泊を利用する外国人の方にも大変人気がある地域ですね。
やはり台東区でまっさきに思いつくのは浅草、上野ではないでしょうか。
海外のガイドブックにも掲載されてほど有名な観光スポットであり、浅草寺、仲見世通り、花やしきなどはいつ訪れても外国人に出会います。
楽しそうに人力車に乗っている方などを見ると、こちらまで微笑ましくなりますね。
上野も桜のシーズンは大人気ですし、上野公園や不忍池あたりは散策していても気持ちのいいものです。
民泊をしながらせわしなく観光している外国人の方のちょっとした骨休めにもなるかも知れませんね。
国立西洋美術館が世界文化遺産に登録されたのも、外国人の訪問を後押ししているようです。
民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録を行う住宅宿泊事業者様や住宅管理業者様、住宅宿泊仲介業者様は、外国人の方へ向けて、民泊を提案している方がほとんどかと思います。
特に住宅宿泊事業者様にとっては外国人の観光客の増減は非常に気になるところかと思います。
台東区は近年観光客が右肩あがりで増え続けており、外国人観光客の数も増えています。
やはり民泊と台東区は切っても切れない関係なのでしょう。
台東区は現在のモデルのままだと民泊として営業するのは難しい可能性があります。
家主不在型の民泊は月曜正午から土曜正午までの営業を基本的には禁止する方針です。
家主が在住する場合にはこれに当てはまりませんが、旅館業法の条例を元に規制が検討されるとすると、営業時間内は従業員を常駐させるという形を取る可能性もあるので、台東区で住宅宿泊事業者の届出を行う場合には、条例を把握することが重要です。
この情報は2018年3月15日現在の情報です。訂正などは随時行う予定ですが、正確な情報などにつきましては、恐れ入りますが事業者様でお調べくださいませ。
台東区での民泊の届出・登録をご検討の方は、是非お気軽にお問い合わせくださいませ。