神奈川 で民泊新法の届出代行!

神奈川 の住宅宿泊事業法(民泊新法)届出申請を格安で代行します。

住宅宿泊事業者様・管理業者様
神奈川スリーホームで
民泊のシステム届出を丸投げ代行OK!

神奈川 民泊の電子申請や届出を行政書士が代行!図面や提出書類の準備もサポートします。

民泊制度ポータルサイトの住宅宿泊事業法(民泊新法)届出を格安代行

ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。

しかし、ご自身で申請するにはスキャナーマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…

それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?

私達、神奈川 スリーホームは業界最安値を目指しています!

住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。

基本料金届出手続き19,800円
任意
オプション
料金
消防法令図面作成
5部屋規模
50,000円
図面作成測量込み
5部屋規模
70,000円
報告書類の作成
2か月
15,000円
※1物件の料金です

住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行

基本料金登録手続き29,800円
登録免許税申請に必ずかかるお金です90,000円
任意
オプション
料金
交付後の書類作成
1セット
35,000円
組織図作成
1形式
5,000円

住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行

基本料金登録手続き29,800円
登録免許税申請に必ずかかるお金です90,000円
任意
オプション
料金
オリジナル約款作成
日本語
30,000円
約款作成
英語訳
50,000円
組織図作成
1形式
5,000円

ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士神奈川 スリーホームは手を抜きません

神奈川の民泊新法届出代行の一例

STEP1:お問い合わせ

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まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。

STEP2:消防法令適合通知書申請

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住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、神奈川の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。

STEP3:消防署による現地視察

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消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、神奈川の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。

STEP4:民泊新法の届出書類作成

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民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。

STEP5:電子システムで届出申請

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神奈川の民泊新法の届出は電子システムで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が運営する民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後神奈川の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。

STEP6:民泊届出申請完了

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お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は神奈川では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、神奈川 で正規に営業をして頂く流れになります。

神奈川の届出登録代行まずはご相談ください

私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
私たちをご検討頂く神奈川 の皆さまへ

これから神奈川で民泊新法の届出を始める住宅宿泊事業者・管理業・仲介業の皆様へ。

神奈川で民泊に関わっていらっしゃる皆様、初めまして!

当社は、民泊の届出・登録の代行サービス『スリーホーム』を運営しております行政書士事務所です。

この度の民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録の制度開始に伴い、神奈川での民泊営業にあたって、住宅宿泊事業者様は各都道府県への届出が、住宅管理業者様は国土交通省、そして住宅宿泊仲介業者様は観光庁への登録が必須になりました。

神奈川には、鎌倉がありますね。鎌倉時代の中心地であり、現在でも禅寺や神社が有名な観光地となっている場所です。高徳院には大仏もあり、鶴岡八幡宮や銭洗弁財天など、おすすめのスポットが数多くあります。

また、神奈川には無人島の猿島もあります。東京湾唯一の無人島で、バーベキューや釣り、散策など、自然との触れ合いながら仲間との楽しい時間を過ごすことができます。

リゾート地として非常に有名な箱根があるのも神奈川です。芦ノ湖が観光スポットとしては有名ですが、箱根ガラスの森美術館や箱根彫刻の森美術館、ポーラ美術館などのアートを楽しむスポットも意外と多いのが箱根です。ロープウェイに乗って箱根を一望するのもいいですね。

毎年の恒例行事である箱根駅伝があるのも、神奈川の箱根ですね。箱根に行ったことがない人でも、お正月に箱根駅伝を楽しんでいる人は多いのではないでしょうか。

温泉も、箱根湯本の温泉が一番ですね。名門の旅館ばかりの箱根湯本ですが、箱根温泉は奈良時代に開湯したとも言われています。これも、箱根に火山があることが理由でしょうか。芦ノ湖も箱根火山のカルデラ湖ですし、神奈川は箱根と火山と密接な関係があることを思わされます。

民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録を行う住宅宿泊事業者様や住宅管理業者様、住宅宿泊仲介業者様は、外国人の方へ向けて、民泊を提案している方がほとんどかと思います。

外国人の観光客にとっては、やはり鎌倉がおすすめでしょうか。日本らしい場所であることは間違いないかと思います。ただ、日本に興味を持っている外国の人にとっては、もしかしたらあまり日本らしさというものを押し出してもうるさいと思われるかもしれません。

そんなときは、例えば新江ノ島水族館などを楽しんでみるのもいいかもしれません。横須賀の軍港めぐりなんかもいいかもしれませんね。日本の都市公園100選、日本の歴史公園100選に選ばれている三笠公園を散策するのも神奈川の思い出になると思います。

民泊を使って日本観光をする外国人へ、神奈川の観光やちょっとした面白い場所、たまの休憩ができるポイントなどを紹介してみることができれば、外国人観光客の心に残る体験になりそうですね。

神奈川は、条例で民泊について独自のルールを定めています。具体的に言えば、箱根の地域において、制限区域に該当する場所については住宅宿泊事業ができない期間が定められています。

住宅宿泊事業、民泊を行う上では、騒音の発生やゴミなどの生活環境の悪化が懸念されておりましたので、合理的な理由があれば住宅宿泊事業の実施を区域と期間を定めて制限できるようになっておりますので、神奈川もそれに習って条例を制定している流れになります。

旅館やホテルが多くある地域では、民泊事業を行うためには旅館業の許可を取得して欲しい、といった要望ももしかしたらあるのかもしれません。民泊に反対している旅館業者も中にはいるのですが、それは単に商売敵であるというだけではなく、宿泊サービスが無法状態となることを懸念していた部分もありそうですし、まだまだしっかりとした体制ができていない民泊の取締が厳しくなるのは仕方のない部分もあるかと思います。

ホスト様としても、どこに、どのような物件で民泊を始めるのか、それによって手続きも考えなければいけないことは変わってきますので、十分にご確認いただきたく思います。

いずれにせよ、届出や登録などの手続きをしないことには、違法民泊であることは免れられませんので、まずは現状の確認から始めて、規制をクリアし、適正な運営を心がけたいものです。

私達としても、正規の方法で堂々と営業をして頂くために、神奈川区の皆様のお力になれますようにお手伝いをしていきたいと思います。

この情報は2018年3月15日現在の情報です。訂正などは随時行う予定ですが、正確な情報などにつきましては、恐れ入りますが事業者様でお調べくださいませ。

神奈川区での民泊の届出・登録をご検討の方は、是非お気軽にお問い合わせくださいませ。

神奈川の届出登録代行まずはご相談ください