東京で民泊新法の届出代行!

東京の住宅宿泊事業法(民泊新法)届出申請を格安で代行します。

住宅宿泊事業者様・管理業者様
東京スリーホームで
民泊のシステム届出を丸投げ代行OK!

東京民泊の電子申請や届出を行政書士が代行!図面や提出書類の準備もサポートします。

住宅宿泊事業者とは?

住宅宿泊事業者とは|皆様から頂くQ&A

住宅宿泊事業者とは、民泊のオーナー(ホスト)のことです。

厳密に言えば、民泊新法(住宅宿泊事業者法の第3条第1項に基づき、届出をした事業者のことです。

ここで1点注意点があります。

民泊ホスト様は、民泊の営業体系が2種類に分かれると思います。

1、家主在中型

これは、民泊に泊まる外国人観光客や日本人の宿泊者が、部屋を利用している間、オーナー(ホスト)であるあなたもその家で寝泊まりしているような民泊の営業です。

もう少し詳しく定義を説明すると『日常生活を営む上で当然に発生する不在の時間』以外は家に在中しているというのが住宅宿泊事業者の家主在中型です。

具体的な時間の詳細は分かりませんが、1~2時間程度の不在までは許されるようです。

ただ、これは宿泊者がいる場合ですので、ケースバイケースかも知れません。

届出なども、住民票を出し、民泊に使っている施設に自分が住んでいることを証明しなければなりません。

では、家主不在型の場合は住宅宿泊事業者ではないのでしょうか。

実は、家主不在型でも、住宅宿泊事業者のくくりであり、2つ目の体系になります。

2、家主不在型

1の部分では家主在中のケースをご説明しました。

では家主不在型はというと、これも住宅宿泊事業者です。

ですので、当然、オーナー(ホスト)様側で民泊の届出をしなければなりません。

家主不在型だからと言って届出が不要ではありませんので、十分ご注意ください。

家主在中型との違いは、民泊の運営方法にあります。

家主不在型の場合、自分が宿泊者の面倒をみることができない訳ですから、代わりに民泊を運営してくれる代行者を探さねばなりません。

これの代行を行うのが『住宅宿泊管理業者』です。

自分の民泊の運営を管理業者に委託するという方法になります。

家主不在型の民泊営業では、この委託が義務づけられており、不在にも関わらずに委託を行っていない事業者には、罰則が設けられています。

また、民泊で利用できる部屋が6部屋以上の場合にも管理業者へ委託を行わなくてはなりません。

どちらのタイプにせよ、届出が必要ですし、それぞれに細かいルールなどもありますので、ご自身がどちらのタイプを選ぶかによって、ルールを検討する必要があります。

ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。

しかし、ご自身で申請するにはスキャナーマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…

それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?

私達、東京スリーホームは業界最安値を目指しています!

住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。

基本料金届出手続き19,800円
任意
オプション
料金
消防法令図面作成
5部屋規模
50,000円
図面作成測量込み
5部屋規模
70,000円
報告書類の作成
2か月
15,000円
※1物件の料金です

住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行

基本料金登録手続き29,800円
登録免許税申請に必ずかかるお金です90,000円
任意
オプション
料金
交付後の書類作成
1セット
35,000円
組織図作成
1形式
5,000円

住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行

基本料金登録手続き29,800円
登録免許税申請に必ずかかるお金です90,000円
任意
オプション
料金
オリジナル約款作成
日本語
30,000円
約款作成
英語訳
50,000円
組織図作成
1形式
5,000円

ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士東京スリーホームは手を抜きません

東京の民泊新法届出代行の一例

STEP1:お問い合わせ

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まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。

STEP2:消防法令適合通知書申請

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住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、東京の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。

STEP3:消防署による現地視察

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消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、東京の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。

STEP4:民泊新法の届出書類作成

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民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。

STEP5:電子システムで届出申請

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東京の民泊新法の届出は電子オンラインで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が解説している民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後東京の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。

STEP6:民泊届出申請完了

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お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は東京では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、東京で正規に営業をして頂く流れになります。

東京の届出登録代行まずはご相談ください

私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
私たちをご検討頂く東京の皆さまへ

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