東京で民泊新法の届出代行!

東京の住宅宿泊事業法(民泊新法)届出申請を格安で代行します。

住宅宿泊事業者様・管理業者様
東京スリーホームで
民泊のシステム届出を丸投げ代行OK!

東京民泊の電子申請や届出を行政書士が代行!図面や提出書類の準備もサポートします。

民泊新法(住宅宿泊事業法)とは

民泊新法(住宅宿泊事業法)とは|皆様から頂くQ&A

民泊を経営する事業者様にとっては、いいのか悪いのか、民泊についての新しい法律が可決されました。

今までは特段規制などもなく、自由に空き部屋などを外国人観光客に貸し出す、いわゆる『民泊』の営業が可能でした。

しかし、2017年3月10日にこの自由民泊に待ったをかける形で、ルールや規定設ける案が決定され、6月9日に新法として可決されたのが住宅宿泊事業法です。

なぜこのような民泊新法が制定されたかというと、一重に私達国民の安全や利益を守るためでもあります。

それまでは曖昧だった、トラブル対処や、防災安全面、住民周辺環境への配慮などが、この新法によって整備され、私達に不利益がない形の業者でなければ民泊の営業を認めない方向になります。

この新法の大まかな内容は下記になります。


◇一年間の営業日数が180日以内になること
◇面積に応じた宿泊者数の制限
◇消防法令に基づく宿泊者の安全確保
◇3年間の宿泊者名簿の保管
◇ゴミや騒音などの迷惑行為に対しての対処を近隣住民に周知
◇近隣住民からの苦情対処
◇都道府県知事への2か月ごとの定期報告


また、ただのワンルームを貸し出すようなことはできず、建物としての以下の要件がなければ民泊として営業ができません。

◇設備要件

「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」

◇家主(ホスト)が住んでいない場合
家主が不在の場合には、管理業者という管理を代行する業者に委託をしなければならないとされています。


この新法に則らず、違法営業する民泊には当然に罰則があります。

◇違法営業・虚偽の届出
6ヶ月以下の懲役または100万以下の罰金

◇ホスト不在型で委託業者を使わない営業をした
50万円以下の罰金


ちなみに、民泊新法での営業届出をした住宅宿泊事業者は、青いステッカーをもらうことができ、これを民泊施設の目につくところに貼る必要があります。

逆に言えば、このステッカーなどがないと、違法営業と見なされてしまうかも知れません。

このように、細かい規制や、届出という報告などをせねばならなくなってしまいました。

この部分だけを見るとマイナスしかない気もしますが、届出さえ出せば適法に営業ができるという点では安心できます。

法に縛られるということは、法に守られることでもあります。

日本人にとっても、日本に訪れる外国人にとっても、安全で楽しい民泊が営業されるようになるといいと思います!

ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。

しかし、ご自身で申請するにはスキャナーマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…

それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?

私達、東京スリーホームは業界最安値を目指しています!

住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。

基本料金届出手続き19,800円
任意
オプション
料金
消防法令図面作成
5部屋規模
50,000円
図面作成測量込み
5部屋規模
70,000円
報告書類の作成
2か月
15,000円
※1物件の料金です

住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行

基本料金登録手続き29,800円
登録免許税申請に必ずかかるお金です90,000円
任意
オプション
料金
交付後の書類作成
1セット
35,000円
組織図作成
1形式
5,000円

住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行

基本料金登録手続き29,800円
登録免許税申請に必ずかかるお金です90,000円
任意
オプション
料金
オリジナル約款作成
日本語
30,000円
約款作成
英語訳
50,000円
組織図作成
1形式
5,000円

ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士東京スリーホームは手を抜きません

東京の民泊新法届出代行の一例

STEP1:お問い合わせ

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まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。

STEP2:消防法令適合通知書申請

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住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、東京の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。

STEP3:消防署による現地視察

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消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、東京の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。

STEP4:民泊新法の届出書類作成

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民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。

STEP5:電子システムで届出申請

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東京の民泊新法の届出は電子オンラインで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が解説している民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後東京の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。

STEP6:民泊届出申請完了

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お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は東京では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、東京で正規に営業をして頂く流れになります。

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私たち行政書士のご挨拶
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私たちをご検討頂く東京の皆さまへ

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