民泊制度ポータルサイトの住宅宿泊事業法(民泊新法)届出を格安代行
ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。
しかし、ご自身で申請するにはスキャナーやマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…
それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?
私達、東京都北区 スリーホームは業界最安値を目指しています!
住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。
基本料金 | 届出手続き | 19,800円 |
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任意 オプション 料金 | 消防法令図面作成 5部屋規模 | 50,000円 |
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図面作成測量込み 5部屋規模 | 70,000円 | |
報告書類の作成 2か月 | 15,000円 |
住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | 交付後の書類作成 1セット | 35,000円 |
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組織図作成 1形式 | 5,000円 |
住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | オリジナル約款作成 日本語 | 30,000円 |
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約款作成 英語訳 | 50,000円 | |
組織図作成 1形式 | 5,000円 |
ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士東京都北区
スリーホームは手を抜きません
東京都北区の民泊新法届出代行の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。
STEP2:消防法令適合通知書申請
住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、東京都北区の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。
STEP3:消防署による現地視察
消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、東京都北区の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。
STEP4:民泊新法の届出書類作成
民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。
STEP5:電子システムで届出申請
東京都北区の民泊新法の届出は電子システムで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が運営する民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後東京都北区の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。
STEP6:民泊届出申請完了
お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は東京都北区では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、東京都北区 で正規に営業をして頂く流れになります。
東京都北区の届出登録代行まずはご相談ください
私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
私たちをご検討頂く東京都北区
の皆さまへ
これから東京都北区で民泊新法の届出を始める住宅宿泊事業者・管理業・仲介業の皆様へ。
東京都北区で民泊に関わっていらっしゃる皆様、初めまして!
当社は、民泊の届出・登録の代行サービス『スリーホーム』を運営しております行政書士事務所です。
この度の民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録の制度開始に伴い、東京都北区での民泊営業にあたって、住宅宿泊事業者様は各都道府県への届出が、住宅管理業者様は国土交通省、そして住宅宿泊仲介業者様は観光庁への登録が必須になりました。
東京都北区というと、まず思い浮かぶのが赤羽ですね。赤羽駅は交通機関の要所であり、私達の通勤通学を支えてくれております。また、赤羽駅を出れば面白い飲み屋街もあり、楽しいひとときを過ごすこともできます。
また、東京都北区には十条駅もありますが、赤羽駅を出発して十条駅に到着するまでの散策というのもなかなかいいものかと思います。静勝寺から香取神社、法真寺、稲村公園、清水坂公園、商店街、というルートで行くのが、北区としてのおすすめらしいです。
その他、田端も観光スポットとしてよろしいかと思います。田端は芥川龍之介や菊池寛、萩原朔太郎などの文士や芸術家が集まったことで日本のモンマントルと呼ばれていたことがあるそうです。記念館もありますので、散策にはもってこいです。
季節によっては、浮間でさくら草祭が開催されますし、浮間公園、浮間舟渡なんかへ足を運ぶのもいいですね。
東京都北区は、区の名称自体は簡素なものですが、面白いスポットが実は多いのです。。
民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録を行う住宅宿泊事業者様や住宅管理業者様、住宅宿泊仲介業者様は、外国人の方へ向けて、民泊を提案している方がほとんどかと思います。
東京都北区は、観光というイメージがまだ弱い地域かもしれませんが、民泊を利用する外国人にアピールできるものは多く有るようにおもえます。
例えば北区で開催される北区花火会は、花火人気ランキングサイトで優秀な成績を収めたそうです。また、王子狐の行列は外国人の注目を集めるようで、魅力的な観光スポットは探せばまだまだたくさんありそうです。
民泊を使って日本にいらっしゃる外国人へ、東京都北区の観光やちょっとした面白い場所、たまの休憩ができるポイントなどを紹介してみると、他とは一味違う観光体験を提供できるかもしれませんね。
東京都北区の民泊の規制に関しては、今のところ、通常の住宅宿泊事業法に基づく規制以外の規制は公表されていません。
民泊ポータルサイトを見てみても、東京では独自ルールを定めている区や市がほとんどの中、北区だけは独自ルールを条例などで検討していないようです。
ですが、あくまで現在は具体的な条例や規制案が公表されていないというだけですので、今後民泊の運営が始まっていくと、別途対策などが行われることも考えられるでしょう。民泊をやっていくのであれば、今後の動きがこれからどうなるのか、注目しておく必要がありそうです。
状況によっては、旅館業法に基づく許可を得ていくことを検討していくのが現実的な場面も出てきそうですので、新法のごたごたをきっちりと見極め、手続きを進めていくのがいいでしょう。
いずれにせよ、届出や登録などの手続きをしないことには、違法民泊であることは免れられませんので、まずは現状を確認し、規制に眼を光らせるしかありません。
正規の方法で堂々と営業をして頂くためにも、東京都北区の皆様のお力になれますようにお手伝いをしていきたいと思います。
この情報は2018年3月15日現在の情報です。訂正などは随時行う予定ですが、正確な情報などにつきましては、恐れ入りますが事業者様でお調べくださいませ。
東京都北区での民泊の届出・登録をご検討の方は、是非お気軽にお問い合わせくださいませ。