東京で民泊新法の届出代行!

東京の住宅宿泊事業法(民泊新法)届出申請を格安で代行します。

住宅宿泊事業者様・管理業者様
東京スリーホームで
民泊のシステム届出を丸投げ代行OK!

東京民泊の電子申請や届出を行政書士が代行!図面や提出書類の準備もサポートします。

住宅宿泊管理業者の必要書類について

住宅宿泊管理業者の必要書類について|皆様から頂くQ&A

住宅宿泊管理業者の必要書類について

法人の場合
・定款又は寄付行為・・・実物を準備、確認
 →定款変更、登記事項変更の申請・・・法務局へ申請し、目的に住宅宿泊事業を追加 ・登記事項証明書・・・法務局で取得
・法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面・・・納税証明書(その1)を税務署にて取得
・役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書・・・法務局にて取得
・役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書・・・本籍地の役所にて取得
・第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面・・・作成 ・第三号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面・・・作成
・最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書・・・実物を準備
・住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類・・・資格証の準備や人員体制図などを作成
・欠格事由に該当しないことを誓約する書面・・・作成

個人の場合
・所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面・・・納税証明書(その1)を税務署にて取得
・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書・・・法務局にて取得
・成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書・・・本籍地の役所にて取得
・第二号様式による登録申請者の略歴を記載した書面・・・作成
・未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書・・・法務局にて取得
・第五号様式による財産に関する調書・・・作成
・欠格事由に該当しないことを誓約する書面・・・作成
・住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類・・・資格証の準備や人員体制図などを作成
・住民票の抄本・・・役所にて取得

ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。

しかし、ご自身で申請するにはスキャナーマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…

それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?

私達、東京スリーホームは業界最安値を目指しています!

住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。

基本料金届出手続き19,800円
任意
オプション
料金
消防法令図面作成
5部屋規模
50,000円
図面作成測量込み
5部屋規模
70,000円
報告書類の作成
2か月
15,000円
※1物件の料金です

住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行

基本料金登録手続き29,800円
登録免許税申請に必ずかかるお金です90,000円
任意
オプション
料金
交付後の書類作成
1セット
35,000円
組織図作成
1形式
5,000円

住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行

基本料金登録手続き29,800円
登録免許税申請に必ずかかるお金です90,000円
任意
オプション
料金
オリジナル約款作成
日本語
30,000円
約款作成
英語訳
50,000円
組織図作成
1形式
5,000円

ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士東京スリーホームは手を抜きません

東京の民泊新法届出代行の一例

STEP1:お問い合わせ

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まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。

STEP2:消防法令適合通知書申請

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住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、東京の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。

STEP3:消防署による現地視察

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消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、東京の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。

STEP4:民泊新法の届出書類作成

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民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。

STEP5:電子システムで届出申請

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東京の民泊新法の届出は電子オンラインで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が解説している民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後東京の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。

STEP6:民泊届出申請完了

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お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は東京では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、東京で正規に営業をして頂く流れになります。

東京の届出登録代行まずはご相談ください

私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
私たちをご検討頂く東京の皆さまへ

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