定款に民泊の業務の記載がない場合は?
定款に民泊の業務の記載がない場合は?|皆様から頂くQ&A
民泊関連の事業は個人だけでなく、法人の体系でもできます。
むしろ、外国人の宿泊という一種『何が起こるか分からない!』という事業でもありますので、法人化して最低限のリスク回避をした方がいい時もあるかと思います。
さて、民泊の電子システム申請がついに3月15日から開始されましたが、届出や登録の際に、様々な必要提出書類があります。
これは、事業者か管理業者、仲介業者かという事業形態と、個人か法人で書類の種類や数が変わります。
そして法人での営業を行っている場合には、下記のような書類が必要です。
・定款又は寄付行為
・登記事項証明書
・最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
・その他役員などに関するもの
この定款という部分に少し注意が必要になるかも知れません。
まず、定款というのは、その会社がどのような事業を行うのかを予め報告するものです。
この定款にない業務を行いたいとして、もしそれが許可や登録が必要な事業だった場合は、許可が下りないことがよくあります。
定款にない業務を行うには、定款を変更する必要があるのです。
では民泊に話を戻します。
民泊新法が制定され、3月15日から届出の受付が始まりました。
しかし、それまで規定やルールなどのガイドラインが非常に曖昧で決定が届出の受付日に発表される形になりました。
おそらく、定款の提出を求められたとしても、予め民泊事業を行うという記載を定款に入れている法人さんはほとんどいないのではないでしょうか。
この部分、今後は制度によってまた変わる可能性もありますが、現状は定款に民泊事業が入っていれば問題ないですし、記載がなければ指導はされるようです。
しかし、記載がないからと言ってそれだけで届出や登録の申請拒否にはならない見込みです。
ただし、前述でもありますが、今後は定款への事業内容の記載が必須になる可能性も十分にありますので、動向を把握しながら、できれば定款をこの機に変更する方がいいかも知れません。
ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。
しかし、ご自身で申請するにはスキャナーやマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…
それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?
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住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
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基本料金 | 届出手続き | 19,800円 |
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任意 オプション 料金 | 消防法令図面作成 5部屋規模 | 50,000円 |
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図面作成測量込み 5部屋規模 | 70,000円 | |
報告書類の作成 2か月 | 15,000円 |
住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
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STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。
STEP2:消防法令適合通知書申請
住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、東京の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。
STEP3:消防署による現地視察
消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、東京の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。
STEP4:民泊新法の届出書類作成
民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。
STEP5:電子システムで届出申請
東京の民泊新法の届出は電子オンラインで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が解説している民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後東京の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。
STEP6:民泊届出申請完了
お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は東京では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、東京で正規に営業をして頂く流れになります。