民泊制度ポータルサイトの住宅宿泊事業法(民泊新法)届出を格安代行
ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。
しかし、ご自身で申請するにはスキャナーやマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…
それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?
私達、中野区 スリーホームは業界最安値を目指しています!
住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。
基本料金 | 届出手続き | 19,800円 |
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任意 オプション 料金 | 消防法令図面作成 5部屋規模 | 50,000円 |
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図面作成測量込み 5部屋規模 | 70,000円 | |
報告書類の作成 2か月 | 15,000円 |
住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | 交付後の書類作成 1セット | 35,000円 |
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組織図作成 1形式 | 5,000円 |
住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | オリジナル約款作成 日本語 | 30,000円 |
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約款作成 英語訳 | 50,000円 | |
組織図作成 1形式 | 5,000円 |
ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士中野区
スリーホームは手を抜きません
中野区 の民泊新法届出代行の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。
STEP2:消防法令適合通知書申請
住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、中野区 の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。
STEP3:消防署による現地視察
消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、中野区 の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。
STEP4:民泊新法の届出書類作成
民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。
STEP5:電子システムで届出申請
中野区 の民泊新法の届出は電子システムで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が運営する民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後中野区の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。
STEP6:民泊届出申請完了
お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は中野区 では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、中野区 で正規に営業をして頂く流れになります。
中野区の届出登録代行まずはご相談ください
私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
私たちをご検討頂く中野区
の皆さまへ
これから中野区 で民泊新法の届出を始める住宅宿泊事業者・管理業・仲介業の皆様へ。
中野区で民泊に関わっていらっしゃる皆様、初めまして!
当社は、民泊の届出・登録の代行サービス『スリーホーム』を運営しております行政書士事務所です。
この度の民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録の制度開始に伴い、中野区での民泊営業にあたって、住宅宿泊事業者様は各都道府県への届出が、住宅管理業者様は国土交通省、そして住宅宿泊仲介業者様は観光庁への登録が必須になりました。
中野区と言えば、サブカルチャーの聖地といわれる中野ブロードウェイが何よりも有名ですね。中野で一番賑わっている場所です。ショッピングから、食事、エンタメなど、まずはここから中野観光を始める人も多いのではないでしょうか。
中野区にはなかの芸能小劇場もあります。お笑いや落語などを楽しみたい方は、劇場へ足を運べば楽しめますね。
また、野方配水塔という文化財も中野区にはあります。写真で見る野方配水塔はかなり雰囲気がいいですし、直接見てみるというのも心が踊りそうです。
その他、中野区には神社や公園なども豊富ですので、色々と歩き回ってみるのが面白そうです。
中野区は楽しめる場所がたくさんあって、雰囲気もよく、素敵な街ですね。
民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録を行う住宅宿泊事業者様や住宅管理業者様、住宅宿泊仲介業者様は、外国人の方へ向けて、民泊を提案している方がほとんどかと思います。
中野区には、民泊を利用する外国人に利用して欲しいスポットも多数ありますね。
海外のファンも多い中野区では、やはり昭和の情緒や空気感で中野ブロードウェイが人気のようです。中野でこそ食べられるグルメも多いですので、そういった部分を民泊の宿泊客に楽しんでもらえると良さそうです。
民泊を使って日本にいらっしゃる外国人へ、中野区の観光やちょっとした面白い場所、たまの休憩ができるポイントなどを紹介できると人気が集まるかも知れません。
中野区の民泊の規制に関しては、制限区域内かどうか、家主居住型か家主不在型かで対応が変わってきます。
住宅宿泊事業者で家主在住型や、住宅管理業者への代行をしている場合には週末の営業のみ可能になりそうです。
ただし、条件によっては、家主居住型の場合、平日の実施が可能になる許可の可能性もあります。
それ以外の制限区域外では、住宅宿泊事業法による他にも、旅館業法に基づく許可を得ることが必要になってくる場面も出てきそうです。
いずれにせよ、届出や登録などの手続きをしないことには始まりません。
正規の方法で堂々と営業をして頂くためにも、中野区の皆様のお力になれますようにお手伝いをしていきたいと思います。
この情報は2018年3月15日現在の情報です。訂正などは随時行う予定ですが、正確な情報などにつきましては、恐れ入りますが事業者様でお調べくださいませ。
中野区での民泊の届出・登録をご検討の方は、是非お気軽にお問い合わせくださいませ。