民泊制度ポータルサイトの住宅宿泊事業法(民泊新法)届出を格安代行
ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。
しかし、ご自身で申請するにはスキャナーやマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…
それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?
私達、川越スリーホームは業界最安値を目指しています!
住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。
基本料金 | 届出手続き | 19,800円 |
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任意 オプション 料金 | 消防法令図面作成 5部屋規模 | 50,000円 |
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図面作成測量込み 5部屋規模 | 70,000円 | |
報告書類の作成 2か月 | 15,000円 |
住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | 交付後の書類作成 1セット | 35,000円 |
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組織図作成 1形式 | 5,000円 |
住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | オリジナル約款作成 日本語 | 30,000円 |
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約款作成 英語訳 | 50,000円 | |
組織図作成 1形式 | 5,000円 |
ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士川越スリーホームは手を抜きません
川越の民泊新法届出代行の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。
STEP2:消防法令適合通知書申請
住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、川越の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。
STEP3:消防署による現地視察
消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、川越の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。
STEP4:民泊新法の届出書類作成
民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。
STEP5:電子システムで届出申請
川越の民泊新法の届出は電子システムで行います。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が運営する民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。川越の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。
STEP6:民泊届出申請完了
お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は川越では地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、川越で正規に営業をして頂く流れになります。
川越の届出登録代行まずはご相談ください
私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
私たちをご検討頂く川越の皆さまへ
これから川越で民泊新法の届出を始める住宅宿泊事業者・管理業・仲介業の皆様へ。
川越で民泊に関わっていらっしゃる皆様、初めまして!
当社は、民泊の届出・登録の代行サービス『スリーホーム』を運営しております行政書士事務所です。
この度の民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録の制度開始に伴い、川越での民泊営業にあたって、住宅宿泊事業者様は各都道府県への届出が、住宅管理業者様は国土交通省、そして住宅宿泊仲介業者様は観光庁への登録が必須になりました。
近場の人でないともしかするとあまり聞かないかも知れませんが、川越と言えば、小江戸川越と敬称されるほど、情緒に溢れた街です。
国から県内で唯一の歴史都市に認定されてもいます。外国人向けのガイドやコースもあるそうです。
特徴としては、レトロなのにモダンな雰囲気の街ですね。
まず、小江戸の由来にもなっている、蔵造りと時の鐘が有名です。
そして足を伸ばせば川越氷川神社や喜多院など、歴史的な建造物の見学もできます。
また、川越氷川祭の山車は、無形文化遺産へ登録されたこともあり、一気に知名度が上がりました。
このような紹介をすると、川越は古風な場所なのかと思われがちですが、駅前は一転して学生やブランドのお店などでもにぎわっています。
東京とは違う独特な街の味わいを形成している感じです。
民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録を行う住宅宿泊事業者様や住宅管理業者様、住宅宿泊仲介業者様は、外国人の方へ向けて、民泊を提案している方がほとんどかと思います。
川越で外国人に利用してもらいたいスポットとしては、菓子屋横丁でしょうか。
以前よりは数が減ってしまったとはいえ、日本人には懐かしく、外国の方には面白く映るであろう駄菓子を売っているお店が立ち並んでいます。
とにかく安くて、可愛く、面白いものは外人さんウケも抜群ではないかと思います。
川越散策の疲れた体に甘いものを補給するもよし、お土産に買っていくもよし、きっと思い出に残るひと時になるでしょう。
川越市は、条例での規制などは現在は設けられていないので、一般的な規定をクリアしていれば届出が可能でしょう。
・人の生活の本拠として使用されている家屋
・入居者の募集が行われている家屋
・別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
・休日のみ生活しているセカンドハウス
・転勤や相続等による一時的な空き家
このような要件は相変わらずありますので、ご注意くださいませ。
この情報は2018年3月15日現在の情報です。訂正などは随時行う予定ですが、正確な情報などにつきましては、恐れ入りますが事業者様でお調べくださいませ。
川越での民泊の届出・登録をご検討の方は、是非お気軽にお問い合わせくださいませ。