民泊制度ポータルサイトの住宅宿泊事業法(民泊新法)届出を格安代行
ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。
しかし、ご自身で申請するにはスキャナーやマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…
それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?
私達、板橋区 スリーホームは業界最安値を目指しています!
住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。
基本料金 | 届出手続き | 19,800円 |
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任意 オプション 料金 | 消防法令図面作成 5部屋規模 | 50,000円 |
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図面作成測量込み 5部屋規模 | 70,000円 | |
報告書類の作成 2か月 | 15,000円 |
住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | 交付後の書類作成 1セット | 35,000円 |
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組織図作成 1形式 | 5,000円 |
住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | オリジナル約款作成 日本語 | 30,000円 |
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約款作成 英語訳 | 50,000円 | |
組織図作成 1形式 | 5,000円 |
ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士板橋区
スリーホームは手を抜きません
板橋区の民泊新法届出代行の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。
STEP2:消防法令適合通知書申請
住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、板橋区の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。
STEP3:消防署による現地視察
消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、板橋区の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。
STEP4:民泊新法の届出書類作成
民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。
STEP5:電子システムで届出申請
板橋区の民泊新法の届出は電子システムで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が運営する民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後板橋区の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。
STEP6:民泊届出申請完了
お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は板橋区では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、板橋区 で正規に営業をして頂く流れになります。
板橋区の届出登録代行まずはご相談ください
私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
私たちをご検討頂く板橋区
の皆さまへ
これから板橋区で民泊新法の届出を始める住宅宿泊事業者・管理業・仲介業の皆様へ。
板橋区で民泊に関わっていらっしゃる皆様、初めまして!
当社は、民泊の届出・登録の代行サービス『スリーホーム』を運営しております行政書士事務所です。
この度の民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録の制度開始に伴い、板橋区での民泊営業にあたって、住宅宿泊事業者様は各都道府県への届出が、住宅管理業者様は国土交通省、そして住宅宿泊仲介業者様は観光庁への登録が必須になりました。
板橋区では、区政施行70週年を記念して、板橋十景というものが選ばれています。板橋の観光名所や遺跡、自然などが色々と選ばれていますので、観光する人にとっては非常に参考になるかと思います。
十景の案内を見てみると、一番目につくのは東京大仏でしょうか。東京にも大仏があるということを知らない人は多いかもしれませんが、高さ13メートルに及ぶ大仏は見応えがあると思います。
また、板橋十景にはいたばし花火大会も選ばれています。夏の風物詩として、合計1万2000発を超える花火が打ち上がるそうで、都内最大の尺五寸玉や感動最大級の仕掛け花火など、迫力のある花火を楽しむことが出来ます。
板橋十景では、板橋の地名の由来になったと言われる板橋という橋も選ばれています。旧中山道から石神井川を渡るような橋とのことで、石神井川の桜並木も板橋とは別途、板橋十景に選ばれています。
板橋の観光を楽しむ際は、板橋十景から攻めてみるのがいいのかもしれません。もちろん、十景に選ばれていないとしても、動物園やスパなど、板橋の魅力が詰まったスポットはありますので、そういったところを探してみるのも面白そうですね。
民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録を行う住宅宿泊事業者様や住宅管理業者様、住宅宿泊仲介業者様は、外国人の方へ向けて、民泊を提案している方がほとんどかと思います。
板橋区では、外国人に日本文化を体験してもらうようなツアーを開催したことがあります。郷土資料館で日本の鎧を着てみたり、茶道体験など、通常の観光では中々体験できないものを提供しており、外国人に向けたアピールになったのではないでしょうか。
また、板橋区は都営三田線や東武東上線が通っていることもあり、交通の利便性が非常に高いです。これから観光をしていく上での良い拠点として利用するのに、板橋が選ばれる可能性は高いと言えるでしょう。。
民泊を使って日本にいらっしゃる外国人へ、板橋区の観光やちょっとした面白い場所、たまの休憩ができるポイントなどを紹介してみることができれば、他とは一味違う強みになるかもしれません。
板橋区は、民泊について条例で独自ルールを定めていく予定になっています。現在は条例の骨子案が公開され、パブリックコメントの受付が終了した段階のようですが、住居専用地域については制限区域となる見込みです。
ルールの確定はまだこれからになっていくかと思いますが、週末のみの営業にならざるを得ない場面も出てくることになるでしょう。週末については、板橋区としても観光事業を推進していきたい気持ちがあるようで、規制はそこまで厳しくならないのではないかと推察されます。
住居地域など、通常の旅館業法に基づく旅館業が可能な地域についても、そこまで規制は入らないような趣旨のコメントが出ていますので、独自ルールによって民泊の営業に影響がどこまで出てくるか、悲観的になる必要はないかもしれません。
とはいえ、状況によっては、旅館業法に基づく許可を得ていくことを検討していくのが現実的な場面も出て来る可能性もあります。新法の混乱に流されず、必要な情報を収集していく必要がありそうです。
いずれにせよ、届出や登録などの手続きをしないことには、違法民泊であることは免れられませんので、まずは現状を確認し、規制に眼を光らせていきましょう。
正規の方法で堂々と営業をして頂くためにも、板橋区の皆様のお力になれますようにお手伝いをしていきたいと思います。
この情報は2018年3月15日現在の情報です。訂正などは随時行う予定ですが、正確な情報などにつきましては、恐れ入りますが事業者様でお調べくださいませ。
板橋区での民泊の届出・登録をご検討の方は、是非お気軽にお問い合わせくださいませ。