住宅宿泊管理業者とは?
住宅宿泊管理業者とは|皆様から頂くQ&A
住宅宿泊管理業者は、実際その部屋を持っているオーナー(ホスト)に代わって、その部屋の民泊を運営する、いわゆる代行業者を指します。
業者と書くと、大きな会社でなければいけない印象を受けますが、法人だけでなく個人でもこの管理業者になることは可能です。
民泊新法において、住宅宿泊管理業者とは、下記のような定義になります。
・国土交通大臣へ登録している
・住宅宿泊事業法の届出を出している物件を管理する
・管理に対して報酬を受ける
このような代行者を住宅宿泊管理業者と呼びます。
前述で、法人だけでなく、個人でもなれると言いましたが、誰でも自由になれるのかというとそうではありません。
しっかりとした規定があり、資格がなければ管理業者になることができません。
法人と個人それぞれの規定をご説明したいと思います。
◇法人の管理業者
・宅建取引業者であること
・マンション管理業者の登録をしていること
・賃貸住宅管理業者の登録をしていること
・『宅建取引士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士』のいずれかの資格を持つ従業員がいること
◇個人の管理業者
・宅建取引士の登録者であること
・管理業務主任者の登録者であること
・賃貸不動産経営管理士の登録者であること
・2年以上不動産や住宅管理の実務をしていた
この上記の【いずれか】に当てはまっていることが必須条件です。
もちろん、管理業者登録の際に、実際に上記の情報が必要になりますので、虚偽などはできません。
では次に、管理業者が具体的にすべき業務内容について簡単に触れたいと思います。
・清掃や衛生管理 ・問合せや予約などの窓口としての対応 ・周辺環境へのゴミや苦情の窓口としての対応
このような今までも行っていた業務はそのままです。
ただし、このような管理状況や運営状態を、持ち主であるホスト(住宅宿泊事業者)へ報告することが義務づけられました。
中々にややこしく、資格の有無などのハードルはありますが、家主不在型の民泊の場合には必ず管理業者を使わねばならなくなりましたので、これから依頼に関しては増えていくかも知れませんね。
ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。
しかし、ご自身で申請するにはスキャナーやマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…
それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?
私達、東京スリーホームは業界最安値を目指しています!
住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。
基本料金 | 届出手続き | 19,800円 |
---|
任意 オプション 料金 | 消防法令図面作成 5部屋規模 | 50,000円 |
---|---|---|
図面作成測量込み 5部屋規模 | 70,000円 | |
報告書類の作成 2か月 | 15,000円 |
住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
---|---|---|
登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | 交付後の書類作成 1セット | 35,000円 |
---|---|---|
組織図作成 1形式 | 5,000円 |
住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
---|---|---|
登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | オリジナル約款作成 日本語 | 30,000円 |
---|---|---|
約款作成 英語訳 | 50,000円 | |
組織図作成 1形式 | 5,000円 |
ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士東京スリーホームは手を抜きません
東京の民泊新法届出代行の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。
STEP2:消防法令適合通知書申請
住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、東京の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。
STEP3:消防署による現地視察
消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、東京の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。
STEP4:民泊新法の届出書類作成
民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。
STEP5:電子システムで届出申請
東京の民泊新法の届出は電子オンラインで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が解説している民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後東京の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。
STEP6:民泊届出申請完了
お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は東京では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、東京で正規に営業をして頂く流れになります。