豊島区 で民泊新法の届出代行!

豊島区 の住宅宿泊事業法(民泊新法)届出申請を格安で代行します。

住宅宿泊事業者様・管理業者様
豊島区 スリーホームで
民泊のシステム届出を丸投げ代行OK!

豊島区 民泊の電子申請や届出を行政書士が代行!図面や提出書類の準備もサポートします。

民泊制度ポータルサイトの住宅宿泊事業法(民泊新法)届出を格安代行

ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。

しかし、ご自身で申請するにはスキャナーマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…

それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?

私達、豊島区 スリーホームは業界最安値を目指しています!

住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。

基本料金届出手続き19,800円
任意
オプション
料金
消防法令図面作成
5部屋規模
50,000円
図面作成測量込み
5部屋規模
70,000円
報告書類の作成
2か月
15,000円
※1物件の料金です

住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行

基本料金登録手続き29,800円
登録免許税申請に必ずかかるお金です90,000円
任意
オプション
料金
交付後の書類作成
1セット
35,000円
組織図作成
1形式
5,000円

住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行

基本料金登録手続き29,800円
登録免許税申請に必ずかかるお金です90,000円
任意
オプション
料金
オリジナル約款作成
日本語
30,000円
約款作成
英語訳
50,000円
組織図作成
1形式
5,000円

ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士豊島区 スリーホームは手を抜きません

豊島区 の民泊新法届出代行の一例

STEP1:お問い合わせ

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まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。

STEP2:消防法令適合通知書申請

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住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、豊島区 の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。

STEP3:消防署による現地視察

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消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、豊島区 の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。

STEP4:民泊新法の届出書類作成

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民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。

STEP5:電子システムで届出申請

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豊島区 の民泊新法の届出は電子システムで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が運営する民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後豊島区の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。

STEP6:民泊届出申請完了

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お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は豊島区 では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、豊島区 で正規に営業をして頂く流れになります。

豊島区の届出登録代行まずはご相談ください

私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
私たちをご検討頂く豊島区 の皆さまへ

これから豊島区で民泊新法の届出を始める住宅宿泊事業者・管理業・仲介業の皆様へ。

豊島区で民泊に関わっていらっしゃる皆様、初めまして!

当社は、民泊の届出・登録の代行サービス『スリーホーム』を運営しております行政書士事務所です。

この度の民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録の制度開始に伴い、豊島区での民泊営業にあたって、住宅宿泊事業者様は各都道府県への届出が、住宅管理業者様は国土交通省、そして住宅宿泊仲介業者様は観光庁への登録が必須になりました。

豊島区と言えば、なんといってもまずは池袋ですね。サンシャインシティがあり、グルメもエンタメもあり、水族館もおすすめです。ナンジャタウンも人気ですね。ショッピングをしようと思えば何でもありますし、本当にあらゆる商業施設が詰まっているのが池袋というイメージです。

また、豊島区でも巣鴨へ行けば、とげぬき地蔵尊 高岩寺がありますし、巣鴨地蔵通り商店街も沢山の観光客で盛り上がっている定番で人気のスポットになっています。

更に、豊島区の駒込には、染井霊園というソメイヨシノが有名なスポットもあります。もともと、ソメイヨシノという桜の名前は、このあたりの地域に由来するそうです。その他、駒込には東洋文庫ミュージアムなどもありますね。

しかし、豊島区で個人的にピックアップしたい場所といえば、豊島区トキワ荘通りお休み処でしょうか。トキワ荘というマンガの神様達が住んでいたアパートの跡近くにできた施設で、色々な展示などを楽しむことが出来ます。

豊島区とマンガは切っても切り離せず、区としても観光に力を入れているようです。

民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録を行う住宅宿泊事業者様や住宅管理業者様、住宅宿泊仲介業者様は、外国人の方へ向けて、民泊を提案している方がほとんどかと思います。

豊島区は、外国人観光客向けの施策にも力を入れており、民泊を利用する外国人とも相性がいいかもしれません。

豊島区としては、乙女ロードや雑司が谷、おばあちゃんの原宿・巣鴨をフューチャーしているそうで、英語や中国語、韓国語、フランス語などでの案内も整備しており、外国人観光客へおすすめしやすい部分も多そうです。

民泊を使って日本にいらっしゃる外国人へ、豊島区の観光やちょっとした面白い場所、たまの休憩ができるポイントなどを紹介してみるというのも、人気を集めるポイントかも知れませんね。

豊島区の民泊の規制に関しては、住宅宿泊事業法の他、別途条例が検討されているようです。

2017年には豊島区民泊サービスのあり方検討会が開催され、民泊の制度については2018年一月まで一般の意見を募っていたりもしたとのこと。

ですが、現在では具体的な条例や規制案が公表されているようではありませんので、豊島区の動きがこれからどうなるのか注意していく必要があるでしょう。

状況によっては、旅館業法に基づく許可を得ていく流れになることも考えられますが、フロントの設置が義務付けられている旅館業法では民泊のニーズは満たせないかもしれません。。

いずれにせよ、届出や登録などの手続きをしないことには、何も始まらないことは確かです。

正規の方法で堂々と営業をして頂くためにも、豊島区の皆様のお力になれますようにお手伝いをしていきたいと思います。

この情報は2018年3月15日現在の情報です。訂正などは随時行う予定ですが、正確な情報などにつきましては、恐れ入りますが事業者様でお調べくださいませ。

豊島区での民泊の届出・登録をご検討の方は、是非お気軽にお問い合わせくださいませ。

豊島区 の届出登録代行まずはご相談ください