民泊制度ポータルサイトの住宅宿泊事業法(民泊新法)届出を格安代行
ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。
しかし、ご自身で申請するにはスキャナーやマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…
それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?
私達、川崎 スリーホームは業界最安値を目指しています!
住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。
基本料金 | 届出手続き | 19,800円 |
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任意 オプション 料金 | 消防法令図面作成 5部屋規模 | 50,000円 |
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図面作成測量込み 5部屋規模 | 70,000円 | |
報告書類の作成 2か月 | 15,000円 |
住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | 交付後の書類作成 1セット | 35,000円 |
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組織図作成 1形式 | 5,000円 |
住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | オリジナル約款作成 日本語 | 30,000円 |
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約款作成 英語訳 | 50,000円 | |
組織図作成 1形式 | 5,000円 |
ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士川崎
スリーホームは手を抜きません
川崎の民泊新法届出代行の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。
STEP2:消防法令適合通知書申請
住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、川崎の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。
STEP3:消防署による現地視察
消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、川崎の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。
STEP4:民泊新法の届出書類作成
民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。
STEP5:電子システムで届出申請
川崎の民泊新法の届出は電子システムで行われます。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が運営する民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。今後川崎の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。
STEP6:民泊届出申請完了
お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後は川崎では23区や地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、川崎 で正規に営業をして頂く流れになります。
川崎の届出登録代行まずはご相談ください
私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
私たちをご検討頂く川崎
の皆さまへ
これから川崎で民泊新法の届出を始める住宅宿泊事業者・管理業・仲介業の皆様へ。
川崎で観光するとなれば、「藤子・F・不二雄ミュージアム」は外せませんね。日本人には非常に馴染み深いドラえもんで有名な漫画家藤子・F・不二雄先生の仕事部屋なども再現されているテーマパークです。子供の頃からドラえもんを見て育った人にとっては、感慨深いものが有るのではないでしょうか。
歴史的な観光を楽しみたいという方は、京浜伏見稲荷神社に行くのがいいかと思います。お稲荷さんが多く、情緒ある風景の中でほっこりできるかもしれません。
子供にとっては、東芝未来科学館などで遊ぶのもいいですね。入場料はなんと無料。科学を身近に感じられるような体験もできるようですので、お子様と一緒に足を運んで見ると、大人にとっても新しい発見があるかもしれません。
川崎には動物園もあります。大規模な動物園ではありませんが、夢見ヶ崎動物公園は無料で入場できるので、もし時間があったらちょっと覗いてみるのもよさそうです。。
ショッピングを楽しみたいのであれば、ラゾーナ川崎でしょう。正直、ラゾーナ川崎で色々と遊ぼうと思ったら、すぐに一日が経ってしまいそうです。川崎にある程度滞在するのであれば、今日はラゾーナ川崎から出ないぞ、と思って回ってみるのも刺激的ですね。
民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録を行う住宅宿泊事業者様や住宅管理業者様、住宅宿泊仲介業者様は、外国人の方へ向けて、民泊を提案している方がほとんどかと思います。
川崎は大きな都市ですので、外国人の人にとっても訪れやすい地域かと思います。藤子・F・不二雄ミュージアムも川崎でしか楽しめませんので、訪日の目的にしている外国人の方々も、実際多いのではないでしょうか。
観光してよし、ショッピングしてよし、散策してよし、という感じで、川崎には日本の良いところが盛り沢山ですので、外国人観光客の方々には是非見てもらいたいと思います。
民泊をする際には、日本観光をする外国人へ、川崎の観光やちょっとした面白い場所、たまの休憩ができるポイントなどを紹介してみるというのも、外国人観光客の心に残る体験になりそうで面白いかもしれませんね。
川崎は、住宅宿泊事業法の施行をするにあたって、条例で民泊営業を制限するといったことはしない、というようにHPで正式に公表しています。
住宅宿泊事業、民泊を行う上では、騒音の発生やゴミなどの生活環境の悪化といった懸念から、条例を定めてその地域独自のルールを定めるところが多いですので、川崎のような対応をしていただけると事業者様としてもやりやすいかと思います。
おそらく、それだけ民泊というものが川崎にとってマイナスではなくプラスのものと捉えられているということかと思いますので、民泊については是非どしどしと営業していただきたいと思います。
もちろん、法令は絶対遵守しなければ、今までの違法民泊と何らかわりは無くなってしまいますので、注意いたしましょう。民泊営業の形態によっては、もしかしたら住宅宿泊事業法の届出ではなく、旅館業法の許可を得たほうがいい場面もあるかもしれません。
いずれにせよ、届出や登録などの手続きをしないことには、違法民泊であることは免れられませんので、まずは現状の確認から始めて、規制をクリアし、適正な運営を心がけたいものです。
私達としても、正規の方法で堂々と営業をして頂くために、川崎の皆様のお力になれますようにお手伝いをしていきたいと思います。
この情報は2018年3月15日現在の情報です。訂正などは随時行う予定ですが、正確な情報などにつきましては、恐れ入りますが事業者様でお調べくださいませ。
川崎での民泊の届出・登録をご検討の方は、是非お気軽にお問い合わせくださいませ。