民泊制度ポータルサイトの住宅宿泊事業法(民泊新法)届出を格安代行
ついに!民泊届出の電子申請が始まりました。
しかし、ご自身で申請するにはスキャナーやマイナンバーカードリーダーが必要だったり…
結局は郵送しなければならない書類があったり…
それならいっそ、行政書士に丸投げしてみませんか!?
私達、さいたま市スリーホームは業界最安値を目指しています!
住宅宿泊事業者(家主ホストなどの営業者)の届出代行
※大変申し訳ございません。現在非常に多くご依頼を頂いているため【家主在住型】の申請代行のみとさせて頂きます。
基本料金 | 届出手続き | 19,800円 |
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任意 オプション 料金 | 消防法令図面作成 5部屋規模 | 50,000円 |
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図面作成測量込み 5部屋規模 | 70,000円 | |
報告書類の作成 2か月 | 15,000円 |
住宅宿泊管理業者(民泊代行を行う個人や法人)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | 交付後の書類作成 1セット | 35,000円 |
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組織図作成 1形式 | 5,000円 |
住宅宿泊仲介業者(宿泊者をつなぐ仲介サイトやプラットホーム)の登録代行
基本料金 | 登録手続き | 29,800円 |
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登録免許税 | 申請に必ずかかるお金です | 90,000円 |
任意 オプション 料金 | オリジナル約款作成 日本語 | 30,000円 |
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約款作成 英語訳 | 50,000円 | |
組織図作成 1形式 | 5,000円 |
ポータルサイトの届出システム申請代行でも
online system
行政書士さいたま市スリーホームは手を抜きません
さいたま市の民泊新法届出代行の一例
STEP1:お問い合わせ
まずはメールか電話でお問い合わせください。この時に、お客様の事業体系が個人か法人か、住宅宿泊事業者か管理仲介業者かなどをお伺いします。その後、メールなどで必要書類のアドバイスやお客様の具体的な情報などをやりとりさせて頂きます。
STEP2:消防法令適合通知書申請
住宅宿泊事業者の申請には、消防法令適合通知書の添付が必須です。これは、お部屋にしかるべき消防の対策が施されているかどうかを図面を作成し、さいたま市の消防署へ提出しなければなりません。この対策が規定以下の場合には、民泊の許可がでません。
STEP3:消防署による現地視察
消防法令適合通知書を貰うための申請をした後、さいたま市の地域によっては提出した図面や説明が本当であるか、消防署員が実際に施設まで来て現地調査を行います。この時には、日程を調整し、住宅宿泊事業者も立ち会わねばなりません。
STEP4:民泊新法の届出書類作成
民泊新法の届出には、様々な添付書類や、部屋の情報が求められます。個人や法人によっても必要書類が異なりますので、お客様の状態がどのようなものかお伺いの上、各ホスト様に合わせた届出書類を作成していきます。最も重要な工程です。
STEP5:電子システムで届出申請
さいたま市の民泊新法の届出は電子システムで行います。このシステムや届出制度の解説などは観光庁が運営する民泊制度ポータルサイト「minpaku」から見ることができます。さいたま市の事業者に課される2か月ごとの事業報告もこのシステムを使います。
STEP6:民泊届出申請完了
お疲れ様でした!これで一通りの届出が完了です。後はさいたま市では地域ごとの条例に従い、近隣住民への民泊営業周知や、クレーム・ゴミ処理の体制づくりなどに抜けや余念がないかを再度確認し、さいたま市で正規に営業をして頂く流れになります。
さいたま市の届出登録代行まずはご相談ください
私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
私たちをご検討頂くさいたま市
の皆さまへ
これからさいたま市で民泊新法の届出を始める住宅宿泊事業者・管理業・仲介業の皆様へ。
さいたま市で民泊に関わっていらっしゃる皆様、初めまして!
当社は、民泊の届出・登録の代行サービス『スリーホーム』を運営しております行政書士事務所です。
この度の民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録の制度開始に伴い、さいたま市での民泊営業にあたって、住宅宿泊事業者様は各都道府県への届出が、住宅管理業者様は国土交通省、そして住宅宿泊仲介業者様は観光庁への登録が必須になりました。
さいたま市は市内の合併などにより県庁所在地になり、政令指定都市になりました。
何よりも東京の隣という立地から、交通やアクセスもいいですし、最近ではさいたま新都心などの都心を意識した開発なども進んでおり、さいたま市の重要性も上がってきました。
日本の各県や、メキシコ・アメリカの都市などと姉妹都市や友好都市関係を結んでいるので、民泊などの外国人の受け入れも比較的容易な体制も揃っています。
民泊新法(住宅宿泊事業法)の届出・登録を行う住宅宿泊事業者様や住宅管理業者様、住宅宿泊仲介業者様は、外国人の方へ向けて、民泊を提案している方がほとんどかと思います。
民泊のホスト様は民泊利用者に土地のことを聞かれたり、案内を求められることもあります。
そこで、さいたま市で外国人にウケがよさそうな話題をピックアップしたいと思います。
さいたま市と言ってしまうと地域が広いので迷いますが、外国人にも人気の日本酒などはいかがでしょうか。
現在日本酒はSAKEとして海外でも認知度が上がってきております。
実はさいたま市には百年以上の歴史を誇る酒造メーカーがあります。
内木酒造、大瀧酒造、小山本家酒造、鈴木酒造という4つの酒造さんです。
しかも、見学も可能です。
日本独自のお酒を見て楽しみ、実際に飲んで楽しんで頂ければ、旅のいい思い出になること間違いなしですね。
民泊新法は、この新法の規定以外にも、地域によっては独自のルールが課されます。
現状を見る限り、さいたま市としては個別に規定は設けていません。
このまま民泊新法の範囲内で運営されていくとは思いますが、変更の可能性もありますので、情報収集だけは行っていくのがいいかと思います。
この情報は2018年3月15日現在の情報です。訂正などは随時行う予定ですが、正確な情報などにつきましては、恐れ入りますが事業者様でお調べくださいませ。
さいたま市での民泊の届出・登録をご検討の方は、是非お気軽にお問い合わせくださいませ。